お客様の声(137)
またご縁があれば頼りにしたいと思える事務所でした
兵庫県 70代 女性様
今回、丁寧な説明や対応で何もわからないなか、すごく不安だったのですが、どうすればいいか、などわかりやすく説明してくださり、良かったです。 最初はどうすればいいか、なんて、右も左もわからない事だったのですごく助かりました。 ありがとうございます。 又、ご縁があれば頼りにしたいです。
【スタッフより】
この度は当センターへ相続放棄のお手続きをご依頼いただきまして誠にありがとうございます。
お父様がお亡くなりになり、実家であった土地があるほかに特に目立った相続財産はなく、その上、まだ住宅ローンが残っていることだけはご存知だったとお伺いしました。
ところが、遺品整理をしていると住宅ローン以外にも借り入れがあることが判明し、大変驚かれると同時に不安であると当社の無料相談にお申込み頂きました。
被相続人(お亡くなりになった方)様が借金をしていた場合、現在判明している以外にも隠れた借金が存在していることも珍しくありません。
少額だからと思い被相続人様の負債を支払ってしまいますと相続人として単純承認したとみなされてしまい、家庭裁判所へ相続放棄手続きを申し立てても認められなくなることがあります。
また、相続人間で遺産分割協議を行い何も相続しなかったとしても、相続放棄手続きを申し立てて認められたわけではありませんので相続人という立場には変わりありません。
後に被相続人様に負債が判明した場合、債権者から相続人であると請求されたときには支払う義務があるのです。
いくら、相続財産を何も受け取っていないとしても、ここが、相続放棄と遺産分割協議の大きな違いでもあります。
トラブルを避けるためにきちんと財産調査をして、ご納得した上でお手続きをされることをおすすめしております。
今回、当センターで債権者対応をお任せいただけるプランをご利用いただきましたので、債権者の対応は当センターでさせていただきました。
債権者の対応は相続人様にとって大変なご負担になりますので、安心していただけたのではないかと思います。
相続放棄を申し立てて認められますと次順位へ相続権が移ります。相続放棄の手続きとは、言わば『最初から私は相続人ではなかった』と申し立てることに他なりません。
また、不動産の場合は相続人全員の相続放棄が認められたとしても次の所有者が決まるまで自身の所有物と同等に管理する義務があります。
遺産に不動産が含まれている場合は相続手続きに詳しい司法書士等の法律事務所へご相談されますとお手続きがスムーズです。
当センターの無料相談では丁寧にご事情をお伺いしまして現状を把握し、お客様のご希望に沿った解決方法ご提案をさせて頂いております。
相続放棄手続きでしたが無事認められ、また、説明がわかりやすかったとのご言葉も頂きましてスタッフ一同大変嬉しく思います。
今後も、お困り事がございましたらご遠慮なく当センターへご相談下さいませ。
相続放棄相談センタースタッフ一同