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空き家の管理義務通知が届き、相続放棄をしました

大阪府 80代 女性様


大阪市都市計画局より突然の通知がとどき、大変驚愕し慌てましたが、司法書士法人ABC様の事を娘が調べてくれて、早速お世話になる事になり、無事相続放棄の件、済ませる事が出来心より安心し、喜んでおります。
本当にその節はお世話になり、有難うございました。
感謝申し上げます。


【スタッフより】

この度は当事務所にお手続きのご依頼を頂き、誠にありがとうございました。
叔母様がお亡くなりになり、叔母様名義の建物の管理義務を問う通知が市から届いて初めて、その不動産があることを知ったと伺いました。

敷地は他人名義で、これまで賃料や固定資産税の請求の通知も来たことがなく、またその建物は老朽化が激しいため相続放棄を検討され、当センターにご相談いただきました。
誰も住んでいないからと言って空家を放置してしまうと、地域の防犯や衛生上、また、安全に対して問題を起こしうるかもしれません。

そのため、空き家を相続放棄しても、相続人に所有権はありませんが、管理責任が残ってしまいます。

所有していないので相続税や固定資産税を払う必要はありませんが、清掃や修繕などの管理にかかる費用がある場合は、自己負担しなくてはならない可能性があります。
管理責任を終了させて完全に空家を手放すには、空家を「相続財産管理人」に引き渡し、国へ帰属させる手続きをしてもらう必要があります。
また、被名義の家を売却するなどして手放したい場合は、相続登記が必要になるため、司法書士などの専門家にご相談いただくとスムーズに手続きをしてもらうことができます。
不動産の相続放棄は管理責任が残ったり、相続財産管理人の選任に思った以上に費用がかかったり、土地に資産価値があったなどのリスクがある場合もございますので、是非一度専門家にご相談いただくことをおすすめします。

 
この度の件で、相続放棄手続きをすることでお客様の心配事やお悩み事が少しでも軽くなっていただければ、大変うれしく思います。
当センターでは実績豊富な相続専門相談員が多数在籍しており、丁寧にお悩み事をお伺いしまして、現状の把握に努め、お客様に最適なプランをご提案させて頂いております。
今後も、相続に関して何かお困りのことがございましたら、私共に是非ご相談お待ちしております。 

 

相続放棄相談センター スタッフ一同

 

※不動産の相続放棄についての詳細はこちらをご覧ください → 「不動産(土地・空き家)は相続放棄できるのか?」

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