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お客様の声(142)

遺産分割を放棄と錯誤。期限も越えてましたが解決しました

青森県 50代 女性様

父親が亡くなり、子供達は母親に相続放棄を任せていて当然のように放棄が終わっていると思っていました。
1年後、母親も亡くなり後に父親の相続放棄は遺産分割協議だと分かり、地元の司法書士さんへ相談したところ、「3ヶ月越えの相続放棄は前例がないので無理だと思います」と断られました。
途方に暮れていたところ、インターネットで見つけた貴社に藁にもすがる気持で電話しました。

遠方に居住しているため事務所へ伺う事は出来ず、連絡は電話、メール、FAXのみでしたが、電話にて長い時間話を聞いていただいたり、不安なことはすぐにメールや電話にて対応してくれましたので、遠方にいながらも徐々に安心しました。
今回は両親の相続放棄、中でも3ヶ月期限越えの件では大変お世話になりました。
無事に両親の手続きが受理されて安心しております。
担当者の方、スタッフのみなさまには感謝申し上げます。
ありがとうごさいました。


【スタッフより】

この度は当センターへ相続放棄のお手続きをご依頼いただきまして誠にありがとうございます。
1年前にお亡くなりになったお母様が生前営んでいた会社の連帯保証人にお父様がなっていたことが判明。

しかも、お父様は、お母様より1年前にお亡くなりになっておられました。
また、お父様がお亡くなりになった際にすっかり相続放棄を済ませていると考えておられたところ、実は遺産分割協議だった事が分かり、驚きと、今後どのようにすれば良いのか分からず、途方に暮れ、大変お悩みになったそうです。
近くの司法書士事務所へ相談へ行かれたところ、3ヶ月という期間が越えているうえに遺産分割協議などもされていることから断られてしまい、大変お困りであったとのこと。
そんな折、当センターのHPを見つけてお問い合わせいただきました。
相続放棄手続きは家庭裁判所に申し立てる手続きとなり、認められますと最初から相続人でなかったという事にする手続きです。

それに比べて、遺産分割協議は相続人間で相続財産を誰がどのように相続するかを決めることで、法的な拘束力はありません。

実際に、このようなご相談は決して少数ではありません。

相続放棄が終了していると思われている方にも、この点は、是非確かめて頂きたいと思います。
相続財産に借金や連帯保証債務などがある場合、遺産分割協議をしていても相続放棄をしていない場合、債権者から支払いを求められる可能性はございます。

相続放棄手続きをして認められますと、数年経過して借金が判明しても支払う必要はありません。

この度はご相談者様の錯誤から単純承認とみられる行為もあり、加えて3ヶ月の期限を超えていたため、大変難しいお手続きでございました。
当センターでは他の司法書士・弁護士事務所から断られてお困りだというお客様からのご相談を全国から多数いただいております。
無料相談では相続放棄の専門家がお客様から丁寧にお伺いしまして、最善のプランをご提案させていただいておりますので安心してご相談いただけます。

このたびは遠方にお住いであったため電話や郵送やメールでのやりとりになりましたが、安心できたとのお言葉をいただきまして大変嬉しく思います。
今後も、お困り事がございましたらご遠慮なく当センターへご相談下さいませ。

 

相続放棄相談センター スタッフ一同

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