お客様の声(145)
田舎にある実家不動産の放棄完了までたどりつくことができ感謝しています
滋賀県 50代 男性様
十数年前の相続放棄のお手伝いをしていただきありがとうございました。 貴社様にたどりつくまで何軒か足を運び相談をしたのですが なかなか手続きが難しい…と言われあきらめかけたところネット検さくで貴社様の広告を見つけすがる思いで電話をかけ夫婦で大阪まで訪問させていただきました。 ひとつひとつ ていねいに教えていただき、放棄完了までたどりつくことができ感謝しています。 いつもスムーズに対応していただき心強かったです。 今回の経験から いろんなことを学び、周り(家族)に迷惑をかけてはいけないと強く思いました。 本当にありがとうございました。
【スタッフより】
この度は当事務所にお手続きのご依頼を頂き、誠にありがとうございました。
お父様がお亡くなりになったことを、お兄様からの連絡でお知りになったとお伺いしました。
お父様が亡くなられる前、お父様名義の土地やその他の財産をお兄様に全て相続させるという口約束をされていたそうですが、その後、次いでお母様とお兄様もお亡くなりになったとお伺いしました。
相続する不動産がお亡くなりになった方(被相続人)名義である場合、不動産の名義を被相続人から相続人に名義変更する必要があります。
この手続きを相続登記といいます。
今回の場合、お兄様が亡くなった際に、お兄様の息子様が専門家に相続についてご相談された際に相続する土地の名義がお父様(息子様からみるとご祖父様)であることが判明しまた、その土地が田舎にあるために売却しにくく相続すると固定資産税もかかるため息子様は相続放棄をされたそうです。
それによって、ご相談者へ相続権が移ってきたために、相続放棄をご検討され、当センターへご相談いただきました。
お父様の相続放棄についてお話をお伺いしていましたところ、亡兄様に負債があり亡兄様の息子様が相続放棄したことが発覚。
そのため、お兄様の相続放棄についても必要となりましたので当センターにて亡父様と亡兄様のお手続きをさせていただきました。
このように、お話を丁寧にお伺いすることで現状の相続関係が把握でき必要なお手続きをご提案できることがあります。
建物や土地などは分割しにくい財産であるため、兄弟間や家族間のトラブルの原因になることがあります。
今回の場合、遺産分割協議の実施や遺言書の作成などはされておらず、口約束であったとお伺いしましたが、トラブルを防ぐためにも、被相続人は生前の内に遺言を残しておくなどの対策をとっておくことをおすすめいたします。
遺言書の作成には、司法書士や弁護士、税理士、行政書士などの専門家にご相談いただくとスムーズに作成することができます。
また、相続放棄をした場合にも、その不動産に対して管理義務が残ります。
今回のように実家に資産価値が見込まれずだれも住む予定がないなどの場合、相続人全員が相続放棄をする場合があります。
そのような場合は「相続財産管理人」が家庭裁判所で選任され清算手続きを進めていきますが、相続財産管理人が決定するまでは、相続放棄をしていたとしても自己の所有物と同じように管理する義務があります。
このように、相続放棄をしても思わぬ費用が発生する場合があるので、注意が必要です。
もし、相続をした場合は相続税がかかる場合があり、不動産を売却など処分した場合に譲渡所得税という売却時の取得した儲けに応じた税金がかかるなどのデメリットが生じる可能性があるため、注意が必要です。
この度の件で、相続放棄手続きをすることでお客様の心配事やお悩み事の解決のお手伝いを少しでもできていれば、大変うれしく思います。
当センターでは実績豊富な相続専門相談員が多数在籍しており、丁寧にお悩み事をお伺いしまして、現状の把握に努め、お客様に最適なプランをご提案させて頂いております。
今後も、相続に関して何かお困りのことがございましたら、私共に是非ご相談・ご依頼お待ちしております。
相続放棄相談センター スタッフ一同