相続放棄のご相談やお手続きなら 【相続放棄相談センター】

ABCアライアンス 相続放棄相談センター

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運営:司法書士法人ABC

お客様の声(146)

丁寧な説明で不安を解消することが出来ました

滋賀県 50代 男性様

NHKのニュース(ネット)で偶然貴社の記事を拝見したのがきっかけで相談に伺いました。
丁寧にご説明頂き私どもの不安を解消することが出来、その日の内に手続きをお願いいたしました。
すんでのところで、相続放棄手続きを間違うところで、とても助かりました。
感謝しております。有難うございました。


【スタッフより】

この度は当事務所にお手続きのご依頼を頂き、誠にありがとうございました。
お亡くなりなったお兄様夫婦にはお子様がおらず、ご両親もお亡くなりになっていたため後に負債が発覚した場合、兄弟である自分と姉に相続権が回ってくる可能性があります。
亡兄様に負の遺産があるというわけではないとのことでしたが、ご両親様がおなくなりになった後は兄夫婦と特に付き合いもなくなり生活状況もわからない事もあり万が一の場合を考え相続放棄を検討され、当センターにご相談いただきました。

  
今回のように、お子様のいないご夫婦の相続は御兄弟が相続人になる事がよくあります。

負債がなくても故人名義の不動産などある場合、一見財産と思いがちですが場合によっては売却できずに経費だけがかかる「負動産」の場合もありますので相続するか否かは専門家へ相談することをおすすめします。
兄弟姉妹が亡くなった場合、その兄弟姉妹の相続順位は第三順位となりますとなります。

遺言を書いていない限りは財産は被相続人の配偶者とその子どもに渡ります。

亡兄様にはお子様はおらず、直系尊属であるご両親もも既に亡くなってるために弟である相談者様とお姉様に相続は回ってきました。

もし、被相続人が特定の相続人や第三者に全財産が渡るような遺言を残していたとしても、他の相続人は遺留分に相当する金額を受け取る権利があります。

遺留分とは、最低限保証されている法定相続分のことであり、これは兄弟姉妹以外の相続人に認められています。

その理由として、相続順位が一番遠いことと、代襲相続によって兄弟姉妹の子である甥姪に相続権が移るための二点が挙げられています。
兄弟姉妹間の遺産相続ではトラブルが起きやすいため、遺言は法定相続分よりも優先されるため遺言書を作成しておくか、遺産分割協議を行うなどの対策をすることをお勧めします。

遺言書の作成や遺産分割協議は、司法書士などの専門家にお任せいただくと、スムーズに手続きを行うことが出来ます。

  
この度の件で、相続放棄手続きをすることでお客様の心配事やお悩み事が少しでも軽くなっていただければ、大変うれしく思います。
当センターでは実績豊富な相続専門相談員が多数在籍しており、丁寧にお悩み事をお伺いしまして現状の把握に努め、お客様に最適なプランをご提案させて頂いております。

また、今回のようなお子様のいらっしゃらないご夫婦の場合、相続手続きがスムーズに進むように生前に家族信託や死後事務委任契約などを検討されることをおすすめいたします。
今後も、相続に関して何かお困りのことがございましたら、私共に是非ご相談お待ちしております。

   
相続放棄相談センター スタッフ一同

丁寧な説明で不安を解消することが出来ました

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