相続放棄のご相談やお手続きなら 【相続放棄相談センター】

ABCアライアンス 相続放棄相談センター

0120965289
運営:司法書士法人ABC

お客様の声(149)

弁護士の紹介など、いろいろと手配頂き感謝しております

東京都 40代 男性様

書類の返送が遅くなり、申し訳ありません。
この度は、相続放棄の手続き及び裁判に関わる答弁書の作成など、大変お世話になりました。
ありがとうございます。

結果的に先方の訴訟取り下げとなりましたが、弁護士のご紹介など、いろいろとご手配頂いたことにも大変感謝しております。
弁護士の先生方とはその後も案件に関係なく、お付き合いさせて頂いたいております。
先生方にお願いするようなトラブルは避けたいのですが、また何かありましたら、ご相談させて頂くことになると思います。
その際には、宜しくお願い致します。


【スタッフより】

この度は私ども事務所にご依頼をいただき、誠にありがとうございました。
もうすぐ、年末年始の休暇に入ろうかとの暮れの押し迫った時期に、お仕事場に届いた1通のお手紙が親戚にあたられる方からの代位弁済をされた分の請求書だったと、驚いて当事務所にご相談を頂きました。
内容を読まれても、はっきりとせず、トラブルに巻き込まれた感がぬぐえず、ご自身でも色々とお調べ頂き、無料相談までにもメールにて事情の概要をご連絡頂きました。
当事務所では、お客様に適切なご提案をさせて頂くために必要なお客様のご事情をしっかりとお伺いするための無料相談を行っております。
今回の案件は、亡きお父様が生前に事業をされていた関係で、借入の連帯保証をご親戚の方(ご兄弟)にお願いしておられましたが、生前にその会社が倒産、自己破産をされた際に、全額を代位弁済をして頂いていた件に関するものでした。
あまり身近ではないかもしれませんが、債務の連帯保証から代位弁済された場合、『求償権』という権利が生じます(民法第459条)。

もちろん、実際に返済して頂いた方が死亡された場合には、相続となり相続人に引き継がれますので、求償権も相続財産の中の債権の一つと考えられます。
今回の案件も、代位弁済をされたご親戚の相続人様から相続に伴い、求償権を承継された上で、返済を催促されたということでした。
今回はご親戚の方ですが、他人に保証をしてもらい返済に支障が出てしまうなど、借金の肩代わりをお願いした場合も同じく求償権が発生します。

今回は、今後の訴訟なども考えられることから、速やかに放棄の手続きをさせて頂くことが必要とご説明させて頂きました。

その上で、今後想定されるリスク等をご相談させて頂いて、お客様のご意向を踏まえた上で、弁護士様のご紹介、同席打ち合わせなど対策をご相談させて頂きました。
もちろん、お費用につきましても事前に金額提示し、明確にさせて頂きました。
ご事情をしっかりお伺いした上での当センターからのご提案は、かなりご安心頂けたのではないかと思います。

先方のご親戚の方は、相続事案が発生し、税理士様など専門家に相談され、お客様に請求をして来られました。
相続について、少しでもご不安や懸念事項がある場合は、まず専門家にご相談されることをお勧めします。
昨今、相続に関しての法律(税法なども含めて)が改正されていることが多く見受けられます。
当事務所では、最新の情報で、最善のご提案をさせて頂けるように、務めております。

お客様におかれましては、相続放棄が認められたのち、訴訟となりましたが、先方の質問状に放棄が認められた旨、回答したところ、訴訟取り下げとなり、事なきを得ました。
お客様の心のご負担を少しでも軽くして頂くことができたのではと、担当社員をはじめ、事務所一同、安堵致しました。
また、当事務所でご紹介させて頂いた弁護士の先生とは、その後もお付き合い頂いているとのこと。
大変嬉しく拝見いたしました。
ABCから紡がれる縁をお客様とはもちろん、社会に向けて繋げていけるように、精いっぱい職務に邁進したいとスタッフ一同思っております。
今後とも、何卒よろしくお願い申し上げます。

相続放棄相談センター スタッフ一同

弁護士の紹介など、いろいろと手配頂き感謝しております

お客様の声

相続に関する無料相談会

TOP

借金・財産を放棄したい方をサポート!9時~18時無料相談受付中!