お客様の声(161)
相続放棄をしたことは申し訳ないが最善の方法だったと思います
大阪府 50代 男性様
母の死に対しては、年齢的な事もあり、その状態からもある程度の覚悟を決めておりました。
もちろん悲しみは十分あったのですが、これからのことに気が重く感じておりました。
役所等への書類上の手続きは、家庭内で済ませられたのですが、少しやっかいな住居の事は後回しにしておりました。そんな時知人の方から御社を教えて頂き、お願いした所とても分かりやすく親切に対応してくださり解決して頂きました。
故人の残した財産ですので相続放棄という形をとった事は、申し訳なく思いますが、私には最善の方法であったと強く思っております。
御力を貸して頂いた先生様には大変感謝致しております。
有難うございました。
私共の相続放棄相談センターへご依頼頂きまして、誠にありがとうございました。
この度は、お母様が亡くなられ、ご覚悟がおありだったとはお伺いしておりましたが、お亡くなりになられた後の相続問題については、ご不安なことばかりだったとお伺いしました。
よくご相談頂きます中に、ご両親が以前お住まいになられていた土地家屋といった不要な不動産についてのお問合せがございます。
今回の場合は、土地については借地であり、その上に相続財産である建物があるといったケースでございました。
このような相続の際は、借地の地主さんの方から、解体して原状復帰後の返還を求められることがあります。
その場合の解体費用については、相続人様の負担となります。
しかしながら、そのままお住まいになる場合などは、決して明け渡しをする必要性はありません。
もちろん、建物のみ売却するような方法もおありになるとは思いますが、何か特殊な事情でもない限り、なかなか買取手を見つけられないのが現状です。
家屋が古い場合など、不動産業者にしても、契約の時点で、様々な問題が見えているものをあえて渦中の栗を拾うような方は中々少ないと思います。
かえって、近隣に迷惑を掛けないための工事を勧めてくるかもしれません。
一方、地主様側では、弁護士を雇い、交渉に入って来られる方が大半です。
当然のことながら、借地権のことも気になりますが、借地権の売却については地主の許可が必要となります。
ご相談者様の場合は、同順位、及び後順位に相続人様がおられ、ご本人自身のみが必要ない不動産とのことでしたので、もちろん、他の財産も含めて放棄をされたいとご相談を頂きました。
今回は相続放棄の手続きもスムーズに運び、受理となった際には、大変喜んでいただきました。
また、その際には今後のことにつきましても、何かお困りごとがございましたら、すぐにご連絡頂けましたらとお話しております。
弊社の事務所は、大阪と東京にございますが、お電話で、全国、北は北海道から、南は沖縄、実は、国内のみならず、世界各国からお問合せを頂いております。
お電話相談のご予約も、毎日受け付けておりますので、お気軽にご相談くださいませ。
お客様にお慶び頂けたことが、何よりでございます。
今後、また何かでお役に立てることがございましたら、遠慮なくお申し付けくださいませ。
社員一同、全力でお取組みさせて頂きます。