お客様の声(162)
相続するか迷っていましたが相続放棄することにしました
岡山県 40代 女性様
もともと祖母が高齢であった為、母が先に亡くなり相続するかとても迷っていました。田舎なので家の他に田畑もあり私自身も遠くに住んでおりますので放棄することにしましたが、知識が全くない中で個別の質問などにお応えいただき感謝しています。
まだ、相続人全員の放棄が終わっていませんので引き続きよろしくお願いいたします。
この度は、弊社をご利用いただきありがとうございました。
お客様には、今後予想されるご相続について、以前よりご相談を賜っておりその点でも、相続についてご準備頂いておりました。
ご相談者様のケースについては、準備という意味においても、専門家(弁護士や司法書士など)による法律相談をご利用頂くのは、適切なことだということを是非広く、多くの皆様に知って頂きたい例でございます。
今回、ご相談者様の祖母様が亡くなられ、以前にご相談を受けていた経緯から、当事務所において、祖父様の遺言証書の調査、相続人調査、相続放棄手続き、最終的には相続財産管理人選任申立手続きまでをご依頼頂きました。
今回、直接の被相続人に当たられるおばあさまには、既に死亡されているおじい様からの相続財産が遺言書によって残されており、また、その際の不動産、土地(田畑など)の登記の状態なども調査する必要がありました。
今回、ご相談者様のお母様は他界されていたのですが、配偶者であるお父様が養子縁組により、代襲相続人としてのご相談者様やお母様のご兄弟姉妹と戸籍上同じ順位の相続人となられており、家族の間でも今回の相続には説明が必要な状態でいらっしゃいました。
放棄を検討される方は、借金がおありになる方だと結び付けがちですが、実際にはいわゆる遺産の中に不必要な財産があるので放棄を選択される方もかなりの割合でいらっしゃいます。
最近は特に、お住まいが遠方なので、祖父母の田畑などが遺産で残り、一世代前の父母の兄弟との遺産分割協議が必要な場合や、遺言があってもなくても、また相続税が発生しようが、高齢の方に相続権があるなど、相続協議自体が困難な場合が増えてきています。
この場合は、再転相続放棄などのお手続きをするという方法もあります。
仮に遺産分割に関する遺言書があった場合でも、執行されていなかったり、法定遺留分について権利を主張されたりして、期間内に相続人全員に承認されることはまれです。
今回も、かなりの時間をかけて、相続財産管理人選任申立までのお手続きをお進めしております。
家庭裁判所からすべてのことを認められるまで、責任を持って業務にあたらせて頂きます。
また、今後何かご心配なことがございましたら、いつでもご相談を頂けましたらと思います。
どうぞ、当センターをいつでも窓口としてご利用頂けますようお願い申し上げます。