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受理通知書が届いた時は日常が戻った安堵で幸せでした

神奈川県 50代 女性様

亡くなってから3ヶ月は過ぎていて、相続放棄が出来るのか、出来ないのかを悩んでいました。
色々なホームページで調べていて、難しい内容の相続放棄も対応していただけると知り、思いきって相談させて頂きました。相談対応していただいた時から心強く親身になって聞いて下さり、どんなに救われたか感謝しています。
手続きの流れもとても分かりやすく、すべてABC様で作成して頂き助かりました。無事に裁判所から受理通知書が届いた時は日常が戻った安堵で幸せでした。頼もしいABC様にお願いして本当に良かったです。ありがとうございました。


この度は、当事務所にご依頼頂きありがとうございました。
ご相談は一年近く前にお亡くなりになられたお父様の相続に関してでございました。
もうよく知られていることではありますが、相続に関しては、相続人になったと知ってから3ヵ月以内にどのような相続をするのかを決定しなくてはなりません。
今回のご相談者様の場合、3カ月以内に相続放棄のお手続きを終えられたつもりでいらっしゃいましたが、実際には、手つかずの状態であったことがわかり、驚いて当センターにご連絡頂きました。
実はご家族様が弁護士に依頼され、相続財産の不動産の一部名義を変更されたのみで、ご相談者様の相続放棄の手続は全くなされていなかったのです。
また、被相続人であるお父様名義と思っておられた土地が、実は祖父であるおじい様名義のままであったことも判明しました。
再度、遺産相続の連絡があった弁護士に確認したところ、ご相談者様がしたと思っておられた手続きは、ただ、遺産分割協議書の作成で、それも、あくまでも、家の名義を変更するために作成したものであったと説明されて、驚きと怒りと困惑の中で当事務所にご相談頂きました。
ここで注意していただきたいのですが、例えば専門家に依頼した方が、父親や母親、または兄弟姉妹などご本人以外であった場合、どのような手続きを依頼しているのかは、書類を提出される前に必ず細部まで確認しておかなければなりません。
家族間の話し合いの中で、配偶者だからとか子供だからとかいう理由で確認せずに行うと、実際に行われる法律手続きと依頼したつもりの法律手続きが全く違うものである場合があります。
当事務所は司法書士事務所ですが、このようなことのないように、しっかりとお客様の声をお伺いし、ご意向を確認させて頂いております。
本来ならば、相続人全員のご主張が一致していると非常に簡単に相続問題が解決するのですが、実際にはほとんどそのようなことはありません。
遺産の中に借金などがあれば、比較的早く皆様動かれるのですが、自営の場合や、経営者の方などは、財産承継の問題もあり、相続税対策をされているなど比較的恵まれている方を除いて、実際に問題に対することになってから、考え始める方が大半です。
今回の事例は、家庭裁判所に期間を過ぎた理由についてしっかりとした説明を行い、受理される運びとなりました。
費用は掛かりますが、難しい案件でも専門家に頼まれることをお勧めするのは、実績があるからです。
ご相談者様には、将来のご安心を手にして頂き、事務所一同大変うれしく存じます。
今後とも、何かご不安なことがございましたら、お気軽にご相談頂きましたらと思います。

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