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ABCアライアンス 相続放棄相談センター

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お客様の声(166)

他社に断られ困り果てておりましたが、あきらめずに相談し良かったです

滋賀県 40代 男性様

川田さん、事務の方ありがとうございました。
受理されて安心しました。
祖父名義の土地建物の相続放棄のため数年以上前に亡くなった母の相続放棄が必要になり、かかりつけの弁護士さん、他所の司法書士さんなどにも相談しておりましたが、他では「ムリです」「できません」と言われており、いくつか当たってもどうにも手を打てず、困り果てておりました。ややこしい案件だったのでしょう。
何か手はないかと検索にかかったのが、ABCさんでした。ことこの分野の経験値の高さを利用して拝見しました。
あきらめずに相談し、お願いして本当に良かったです。ありがとうございました。


この度は当事務所にお手続きのご依頼を頂き、誠にありがとうございました。
数年前にお母様が亡くなられた当時は特に相続するものもなく負債もなかったため、相続放棄の手続きはしていなかったとお伺いしました。その後、母方のおじ様がご逝去され、疎遠で関係も良好でなかったため、おじ様分の相続放棄はご自身で行われました。その後、おじ様のご自宅について固定資産税の納税通知が届き、相続放棄が完了されたことを市役所にお返事されていたとのことでした。しかし、今回再び同様の通知が届いてしまい、ご不安になり当センターにご相談いただきました。
調査をおこなったところ、おじ様のご自宅はご相談者様のおじい様の名義のままとなっておりました。先代の相続の際、不動産の名義変更をすることのないまま、おじ様が相続人を代表して固定資産税の納付を行われていたようです。
今回、おじ様が亡くなられたことで相続人であるお客様に納税通知が届いたという経緯でした。
すでに不動産名義はおじ様になっていると思っていたはずが、思わぬ事実が発覚し大変困惑されてご相談に来られました。
今後、その家に住む予定もなく、管理費用もかかるために妹様もご一緒に相続放棄手続きすることを決意され、当事務所にてお手続きをさせていていただく事となり、無事に相続放棄が受理され、私共もお客様のご不安が解消され安心致しました。
相続が発生した際に、被相続人の相続財産のなかに実家の土地建物や空き家などの不動産が含まれていた場合、そのまま単純承認してしまうと、後に莫大な管理費や固定資産税を支払わなければならない可能性がありますので注意が必要です。
不動産の相続登記など名義変更を行ってしまうと、単純承認したこととなりその後に相続放棄を行うことは困難です。また、複数のご相続人方共有で名義を入れてしまうと、親しい親族同士であっても所有者が複数存在する不動産は、後にトラブルになる可能性もあるので避けた方が無難でしょう。
相続すべきか、放棄すべきか、各々の状況や不動産のある地域、また需要の有無や売却できる可能性があるかなど、限られた期限の中でしっかりと調査を行ったうえで、どのような手続きをするべきかを検討されることをお勧めいたします。ご自身で調査を行ったり、判断に迷った際は弁護士や司法書士などの法律の専門家にご相談されてはいかがでしょうか。
こちらのお客様については、私共へご相談を賜り、無事に相続放棄受理という結果に至ることができ、任せて良かったと非常にありがたいお言葉を頂戴することができました。
当センターでは実績豊富な司法書士や相続専門相談員が多数在籍しており、無料相談で丁寧にお悩み事をお伺いしまして回答させていただき、現状の把握に努め、お客様に最適な方法をご提案させて頂いております。
今後も、相続に関して何かお困りのことがございましたら、私共に是非ご相談下さいませ。

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