お客様の声(168)
非常に丁寧な説明に感謝しています
埼玉県 50代 男性様
非常に丁寧な説明に感謝しています。ありがとうございました。
最初は相続放棄の書類を受領して3ヶ月が経過していたため、裁判所に受理されるか不安でしたが、先生のお話を聞くうちにだんだんと不安がなくなっていきました。
また、質問にも的確に答えて頂き、安心感も出てきました。書類のやりとりもスムーズで良かったです。
また、機会がありましたら御社にお願いしたいと思います。今後共宜しくお願いします。
この度は、当センターにご依頼いただきまして、ありがとうございました。
お母様宛に、見知らぬ土地と建物に関する固定資産税の通知が役所から届いていたことに気づかれ、お嬢様からご連絡いただきました。
被相続人でおありになられたお母様の姉妹の方には、子どもさんがおられた為、死亡されたことはご存知でしたが、まさかお母様ご自身が相続人になられていたとは、露ほども思っておられませんでした。
相続放棄の手続きをご依頼いただき、様々な事情をお伺いさせていただきました。
固定資産税の通知が来た場合、相続人としての所有者が複数であっても、どなたかに負担してもらえれば、土地の所有が誰でも、不動産の名義人が死亡していても、役所としては問題ありません。
この時期に役所が行うのは、納税通知書を相続人であろう人達に送り、運よく支払いを受けた時点で、納税してくれた相続人を一人固定資産課税台帳にのせて、今後課税していくという手法です。
その方は、相続人代表として課税され続ける場合があります。
このような場合、所有者としては複数ですから、売却も大変困難であり、他の相続人が相続放棄をした場合を除いて、なかなか解決できません。
相続が発生した時点で、相続財産をどのようにするのかは、しっかりと考える必要があります。
通知が来たからといって、すぐに支払ったり、簡単に役所に問合せなどせず、是非司法書士などの専門家にご相談されることをお勧めします。
相続財産には、もちろん土地や不動産なども含まれますが、借金などの負の遺産、また、固定資産税の滞納なども含まれます。
手続を進めるにあたって、様々な対策も必要です。今回は、全く不要な不動産でおありになったことや、借地に建っている建物も含まれていたことから、相続放棄を選択されました。
無事手続きも終わり、大変お喜びいただきました。お客様のご安心が、当社一同の喜びでございます。
お書きいただきました通り、今後お役に立てることがございましたら、ご連絡いただければ幸いに存じます。
全力で対応させていただきます。今回は、誠にありがとうございました。