お客様の声(169)
父の分も諦めるべきでないと助言くださり相続放棄が認められました
静岡県 60代 男性様
このたび父母の相続放棄手続きが無事に終了し、ホッと胸をなでおろしております。
相続放棄を依頼したのは母が亡くなったのがきっかけですが、6年前に亡くなった父の相続放棄はあきらめておりました。相続放棄の申請期限である3ヶ月をとうに過ぎていたからです。
実はABCさんに依頼する前に、ある法律事務所に相談したのですが、期限を過ぎているからと、けんもほろろに断られ、途方にくれてしまいました。そのとき妻がABCさんを見つけてくれて、まずは母の分だけでも、と依頼したところ、父の分もまだあきらめるべきではない、と助言してくださり。父の分も合わせて依頼したところ、思いがけなく父の分も相続放棄が認められました。ABCさんに助けていただき、本当に感謝しております。ありがとうございました。
この度は、当事務所をご利用いただき、誠にありがとうございました。
お母様の相続放棄についてのご相談から、6年前にお亡くなりなったお父様の期限を越えた放棄のお手続きに繋がりました。
一つの相続に関して、被相続人が複数にまたがる場合があります。
例えば、今回のようにお母様がお亡くなりになったので、調査したところ、先にお亡くなりになった、お父様の名義のまま財産が残ってしまっていることが判明し、相続人としては「その財産も含めて放棄を選択したい」というような場合は、父母様お二人の相続放棄手続が必要になります。
すでに他の相続人がお住まいになられていたり、住居から遠く離れている不要な不動産であったりした場合は、特によく見受けられます。
ご相談者様は、まさにこのケースで、お母様の申立ては期限内、お父様の申立ては期限越えという案件となりました。
もちろん、相続放棄の申立には期間が設けられており、原則としては、ご自身が相続人となったことを知ってから、3か月となっています。
生前から多額の借金があるなど、すぐに判断がつく場合は別にして、亡くなられてからわかることも多くあり、熟慮のために期間伸長等を家庭裁判所に申し立てられるお客様もいらっしゃいます。
例え、熟慮期間を延長したところで、専門家でもない限り、その期間内で全ての財産や負債が明らかになることは、ほとんど期待できません。
また、ご兄弟の死亡はご存じであった上、先順位の方が放棄をされていたと聞かされていたのに、全くご自身のことに考えが及ばず、熟慮期間が開始されてしまっていた。
あわてて提出する戸籍を集め始めたが、複雑で自身での手続きはあきらめたので、何とかしてほしいなど、ご相談いただくことも多くあります。
また、ご相談者様のように、他の事務所で断られたケースでも、当事務所では積極的に取り組まさせていただきます。
今回も、お父様とお母様の相続放棄が無事に受理され、大変ご安心頂いたとのこと。お役に立てて、本当に嬉しく思っております。
また、高い評価をいただき誠にありがとうございました。所員一同、大変励みになります。
今後とも、一丸となり精進し、お客様のお役に立てることを第一に考えながら、業務に邁進したいと思っております。
また、何かご不安なことがございましたら、是非お手伝いさせていただきますので、いつでもご連絡をお待ちいたしております。