お客様の声(170)
期限を過ぎた相続放棄が無事完了し心より感謝しています
埼玉県 60代 女性様
この度は、期限を過ぎた相続放棄手続きが、無事完了し、心より感謝しています。思いがけず、3人の故人の相続放棄をしなくてはならないことに最初は大変驚きましたが、担当の川田さんの丁寧な説明に納得しました。東京の事務所が現在閉鎖されているとわかり、一度も対面しないことに多少の不安はありましたが、電話対応と進捗メールで、不安は払拭されました。
今後、放棄した土地・家屋で問題が生じましたらまた、川田さんにご相談させていただきます。本当に有難うございました。
この度は、当事務所にご依頼頂きまして、誠にありがとうございました。
弟様がお亡くなりになられたことにより、過去のお父様、お母様の相続について問題があるということが判明され、ご相談に至りました。
ご相談者様は、お近くの弁護士事務所にご相談されたところ、ご自身のお考えとはかけ離れた解決方法を提示され、着手されていたことに、不安をおぼえられ、当センターにご相談頂きました。
相続財産に不動産が含まれている場合、その不動産の名義を確認する必要があります。
ご相談者様の場合、もともとは、亡くなられたお父様とお母様と弟様の共有名義でしたが、お父様とお母様が亡くなられた際に弟様が名義変更されるとおっしゃっておられたこともあり、空き家となっている不動産については、弟様の相続放棄をすることによって、解決すると思っておられました。
ところが登記簿を確認すると、3名様の共有名義のままであったため、お父様とお母様の相続放棄も必要となり、また、期限も過ぎていたことから、弁護士事務所では相続する方向でとのご相談となったと思われます。
私共の事務所では、相続人様のご意向に沿った解決方法をご提案させていただくことはもちろん、もし、それが不可能な場合は、手続を進める前に必ず、ご相談者様にお伝えし、ご依頼いただくかどうかを確認させて頂いております。
今回は、いろいろなご事情を詳細にお伺いしていく中で、被相続人3名様分の相続放棄手続きをご依頼いただくこととなりました。
お亡くなりになられた弟様におかれましては、遺言書もなく、また、お父様やお母様から相続されたであろう財産も失われており、固定資産税の滞納という負債と、人の住めないような空き家と土地がご相談者様に残されてしまいました。
当センターでは、期限を過ぎていても、しっかりとご事情をお伺いした上で過去の判例に基づき家庭裁判所に申立を行うため、多くのケースで相続放棄が認められております。
ただ、相続放棄が認められても、たとえ、査定額0円の不動産でも管理責任が残ります。
近隣に迷惑がかかるなどの理由で、多額の費用を行政から求められることも、最近ではよくお伺いします。
この場合は、相続放棄が認められた後、相続財産管理人の選任申立というお手続きをお勧めしております。
裁判所により、管理人が選任されることによって、管理義務を免れることができます。
この申し立ては、不動産を含む財産を相続放棄されたお客様に、あわせてお伝えさせていただいております。
本件のご相談者様も、相続財産管理人の選任申立を検討されていらっしゃるとお伺いしております。
最後になりましたが、この度は無事に放棄が認められましたこと、担当はじめ、センター一同大変嬉しく思っております。
また、お困りごとがございましたら、安心していただけるよう勤めさせていただきますので、是非ともご相談くださいませ。
全員でお待ちいたしております。ありがとうございました。