お客様の声(173)
丁寧な態度など本当にプロの仕事をされているなと感動しました
滋賀県 30代 男性様
相続放棄というのは言葉は聞いたことありますが、実際にはどのようなものか分からなくて不安でいっぱいでした。しかし、担当の高野様の分かり易い説明やどのような質問にも丁寧に返答して頂き無事手続きが完了致しました。本当にありがとうございました。
知識だけでなくスピーディーな対応、丁寧な態度など本当にプロの仕事をされているなと感動致しました。私はまた沖縄という地で新たなスタートを切りますが高野様に負けないくらいしっかり知識、技術、態度のスキルを上げて他のスタッフや患者様にこれぞプロト言われるような看護師になれるよう努力していきます。
最後になりましたがこのようなご時世ですので体調には充分お気をつけ下さい。それでは失礼致します。
この度は、当センターをご利用頂きありがとうございました。
お元気だったお父様が突然お亡くなりになり、お力落としのところ、相続問題に対応しなくてはならず、当センターにご相談いただきました。
被相続人であるお父様が、生前自営業をされていた関係で、信用保証協会などをご利用されておられたようでしたが、詳細については会社を切り盛りされていたお父様が管理されていたとのことでした。
相続人である、奥様やお子様、お母様にも、請求が来ることとなり、相続放棄をお考えになられました。
今回のように保証協会を利用されている場合、借主が会社でも、連帯保証人となられている場合がほとんどです。
連帯保証をされている場合、ご本人が亡くなられた場合、その連帯保証人の立場が相続されます。
また、ご親族の方が一部の負債の連帯保証人になっておられるケースもございます。ご相談者様の場合も、奥様が連帯保証人になっておられました。
当センターではこのような場合、連帯保証債務を除くほかの借金について債務を引き継がないために、あえて、相続放棄の手続きをご提案しております。
よく、連帯保証人以外の相続人のみ放棄手続をされる方が
いらっしゃいますが、相続放棄を受理されることによって、例えば、不動産の固定資産税の滞納など連帯保証以外の負債については、返済する義務はなくなります。
以前にご依頼いただいたお客様の中にも、無料法律相談で弁護士さんに『保証人になっているから、するだけ無駄ですよ』と言われた方がいらっしゃいました。
質問の仕方にもよるかとは思いますが、全ての財産を考えた上で判断すべきことも、多々あります。
当センターでは、詳細にお話をお伺いしたうえで、どなたが、どの手続きをどのタイミングでされることが、ベストなのかをご提案させていただいております。
その上で、ご相談者様ご自身で判断していただいております。
今回も、無料相談を受けさせていただいてから、相続放棄の手続きに間に合うタイミングまで、ご相談者様、ご一族様にお考えいただき、ご依頼を頂戴しました。
皆様の放棄が無事に認められ、また、新しい出発に心置きなく向かわれるとのこと、センター一同で心より応援させて頂きます。
どうか、お身体ご自愛くださいまして、もし、何かお役に立てることがございましたら、全国対応の当センターに再度お任せいただけましたら、嬉しく思います。
この度は、本当にありがとうございました。