相続放棄のご相談やお手続きなら 【相続放棄相談センター】

ABCアライアンス 相続放棄相談センター

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運営:司法書士法人ABC

お客様の声(175)

分からない部分を何度聞き返してもしっかり丁寧に説明してもらえました

埼玉県 20代 女性様

分からない部分を何度聞き返しても、しっかりと丁寧に説明して頂けたので安心して手続きの方をお任せできました。
質問があった時も連絡するといつもすぐに対応して下さったので本当に助かりました。
高野さん、今回は何から何まで本当にありがとうございました。
今後とも引き続きよろしくお願いいたします。


この度は、当センターをご利用いただき誠にありがとうございました。
お父様がお亡くなりになり、ご相談のご連絡をいただきました。
最初のご相談の際に、他事務所にもご相談されていたとお伺いしておりましたが、当事務所のまごころ通知にご理解をいただき、ご依頼の運びとなりました。
また、お子様方の中には未成年者もおられ、親権を持っておられるお母様が法定代理人として、手続きをする必要もありました。
また、まごころ通知をご利用され、ご疎遠であった、お父様のご兄弟姉妹様にもご連絡を取られ、全ての相続人様に放棄の手続をしてただくことができました。
相続放棄には、ご存じのように、「相続人となったことを知ってから3ヵ月」という期限がございます。もちろん、ご自身で申請し、手続きをすすめられるかたもいらっしゃいますが、その中に未成年者がおられたりした場合、うっかりとお手続きをされない方がおられます。もし、遺産の中に借金や土地建物の不動産、例えば祖父母から引き継いだ空き家などがあった場合、相続人様が成人になられてから、裁判を起こされたり、固定資産税を請求されたりして、初めて手続きが必要であったことをご存知になられる方も、当事務所にはよくご相談にお見えになります。
もちろん、相続が発生した際に、弁護士などの専門家に相談されていれば、きちんとした対応や、裁判所への申述書や必要書類の提出方法などの注意を受けることが可能であることは間違いありませんが、一家の大黒柱をなくされて、未成年の子供さんがおられるご家庭になかなかそこまでの司法手続きにまで考えが及ばないことも、やぶさかではありません。
特に、このコロナ禍の世の中では、戸籍謄本一つ集めるのにも皆さん躊躇されることと思います。お亡くなりになられた方が遺言を残されていたりしても、財産を分割するのには、かなりの労力が必要です。家を誰の名義に変更して登記をするのか、遺品をどのように分けるのか、もし、債務があった場合、法定相続人で等分に負担するのか、今後連帯保証債務が出てきたら、などとすぐにすべてが確定するわけではないのが相続というものなのです。
死亡した方の相続財産を調査し、相続手続きのための必要書類を収集したり、相続財産目録を作成することはなかなか困難です。
当事務所では、事前に生前のご相談もお受けしております。相続人が多数になられる可能性がある方には、是非一度ご検討頂ければお力になれると思います。
この度はご相談者様はじめ、ご相続人様すべてに相続放棄が受理されました。担当者をはじめ、チーム、センター一同大変嬉しく思っております。
また、何かお役に立てることがございましたら、何なりとお申し付けください。
センター一同、これからも精進し、お客様のご期待に添えるよう努力してまいります。
この度は、ご協力誠にありがとうございました。

分からない部分を何度聞き返してもしっかり丁寧に説明してもらえました

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