お客様の声(179)
おまかせ状態でストレスを感じることがなかったです
佐賀県 50代 女性様
宮本さまはじめスタッフの皆さま大変お世話になり、ありがとうございました。
一番最初の電話対応からとてもよく話を聞いてくださり、安心できました。
状況を確認された後は、おまかせ状態でよく、ストレスを感じることがなかったです。
海外の家族の分については、コロナの影響もあり心配しましたが、同時に完了することができ、本当によかったです。
この度は、当センターへご依頼頂きありがとうございました。
亡くなられたお父様が会社を経営なさっていた関係で、保証協会から問い合わせがあり、相続放棄をお考えになられました。
お亡くなりになられた際には、既に廃業されており、負債は完済されているものだと思い込んでおられたとのことでした。
実は、ご相談者様は結婚されてからも、ご両親と同居されておられました。しかも、同居されていた不動産は、既にご主人様の名義になっており、特に財産もなく、相続の必要性も感じておられなかったとのことでした。
実際のところ、当センターでお伺いしておりますと、近しい肉親ほど、経済的なことなどを隠すことなくお話しされていることは、ほとんどありません。ご相談者様も、債務のことはお母様が管理されており、ご心配をかけまいとお話しされることはなかったとのことでした。
信用保証協会は、債務者であるお父様がお亡くなりになられたことを知ると、相続人である方に負債の返済を催促します。
この場合ですと、配偶者であるお母様と子どもさんが相続人となります。今回は、被相続人であるお父様がお亡くなりになられてから、既に
3ヵ月を過ぎており、またご相談者様の妹様が海外在住者でいらっしゃることもあって、ご相談に至りました。
当センターからお母様にお伺いしたところ、保証協会へは交渉をされ月々少額をお支払いされていたとのことでした。
保証協会としても、債務者の死亡を知っても、連帯保証人であるお母様からの返済がある以上、すぐに他の相続人様に請求には至らなかったとの経緯でした。
放棄の手続きには、3カ月という期限があります。
よくある無料の法律相談で期限を過ぎた相続放棄についての質問をされますと、『無理です』と言われる場合がほとんどです。
もちろん、全ての期限を超えた場合の相続放棄が認められる保証はありませんし、私どものセンターでも『絶対に保証します』などとは決して申し上げておりません。
ただ、お客様とお話をさせて頂く中で、ご家庭の事情や、財産や借金を含む相続財産の詳細を聞かせて頂くことによって、できうる限りのご提案をさせて頂いております。
その結果、期限を超えた相続放棄でも認めて頂けることが多くあるということなのです。
今回も、妹様が海外にいらっしゃいましたので、スカイプでお話をさせて頂きました。最近では、海外、国内問わずZOOMでもご面談をさせて頂いております。
皆様の相続放棄の手続が無事に認められたことを本当にうれしく思っております。
あいにく、コロナ禍でのお手続きであったため、少々お時間を頂戴致しましたこと、申し訳なく思っております。
また、今後とも何かお役に立てることがございましたら、メールでも、お電話でもご遠慮なくご連絡を頂けましたら幸いです。
この度は誠にありがとうございました。