相続放棄のご相談やお手続きなら 【相続放棄相談センター】

ABCアライアンス 相続放棄相談センター

0120965289
運営:司法書士法人ABC

お客様の声(187)

突然、私の元に回ってきた予期せぬ相続

東京都 50代 男性様

実子が相続放棄したため、突然、私の元に回ってきた予期せぬ相続。それを放棄するため、依頼しました。
新型コロナ禍のため、対面での打ち合わせはなく、電話と手紙、そしてメールでのやりとりのみで、当初、実は少し不安に感じていましたが、すべては杞憂でした。心配性もので、何度もメールで問い合わせをしましたが、すぐに返信を頂けたので、とても助かりました。ありがとうございます。


当事務所をご利用頂きましてありがとうございました。
また、実際の手続きに沿った感想を頂戴いたしましたこと、大変有難く、こちらのページを見て頂く、無料相談を受けようかと思われている方たちにもご参考にして頂けるご意見だと感じます。その点でも、ご利用頂き心より感謝申し上げます。
ご相談者様におかれましては、被相続人である叔父様の相続放棄をご依頼頂きました。
実は、叔父様には実子がおられましたので、相続には関係ないとお思いでした。実際に、叔父様がお住まいであった賃貸の管理者にも、そちらと連絡を頂けるようにと、ご対応しておられました。
一般的に、賃貸アパートなどにお住まいの方がお亡くなりになられた場合、その持ち物は、全てが相続財産となりますので、大家さんといえども、勝手に賃借人の遺産を処分したり、売却したりすることはできません。
賃貸借契約において、保証人などがいる場合は、そちらに遺品整理や解約時の費用などを請求することは可能ですが、最近は保証人を置かない契約も増えています。
保証人がないときは、相続人がその請求を受けます。
その場合は、きちんと放棄の手続きをして、受理通知書を送付する必要があります。また、同居の方が放棄の手続きをした場合は、もっと慎重な対応が必要となります。その不動産物件に、住み続けるのか、引っ越すのかによっても、行為によっては相続放棄が認められないケースが出てくるからです。
同居の方が第1順位の相続人や経済的なことを管理しておられた奥様である場合は、被相続人の死亡後3カ月の期限内に、是非司法書士などの専門家にしっかりとご相談ください。
相続についての専門家のアドバイスは、相続放棄だけではなく、遺産分割にするときもきっとお役に立てると思います。
今回、ご相談者様におかれましては、予期せぬ相続手続きになられたことで、大変心配されましたことと、コロナ渦であったため、対面でのお話ができなかったことで、大きなご不安であったとお伺いしました。無事に、受理通知書をお手にして頂けたことで、担当者も事務所員も本当に嬉しく思っております。
今後、何かご心配事がおありになり、当所でお役に立てることとがございましたら、また、ご相談頂ければと思います。ご連絡お待ちいたしております。

突然、私の元に回ってきた予期せぬ相続

お客様の声

相続に関する無料相談会

TOP

借金・財産を放棄したい方をサポート!9時~18時無料相談受付中!