お客様の声(188)
突然相続が発生、田舎の価値のない土地建物があり相続放棄しました
三重県 80代 女性様
高野様、いつもお世話に成ります。
令和2年9月23日、姉が亡くなり、突然相続が発生しました。
借金はなかったものの、田舎の価値のない土地建物が有り、娘が相続放棄の事を知っていました。しかし、詳しい事までわからなかったので近くの司法書士事務所を回りましたが、なかなか専門の所が無かったのです。そこで娘がインターネットで見つけて、クローズアップ現代に出演していることを知り、フリーダイアルに電話し、対応して頂いた高野様には、色々助けてもらったこと、契約者でもない義弟が失礼なことを言っても嫌な対応もせず、私達を守って下さったことを本当に感謝しています。
悪かった対応など1つもありません。今後もABCアライアンスと契約したいぐらいです。
この度は、当事務所にご依頼頂き、誠にありがとうございました。
未婚でおられたお姉様のご逝去に伴い、突然の相続問題に巻き込まれることになられました。
相続とは、好む好まざるにかかわらず、予想できないタイミングでふりかかかってきたりします。
第1順位の方ならともかく、今回のようにご相続人が第三順位などの後順位に当たられる場合、借金などがなくても、様々な事情が絡んでいることが多くあります。
今回の事例は、お住まいとは遠く離れた田舎にある相続人様の実家であった空き家したが相続財産に含まれておりました。
また、遺言もなく相続人が複数おられることも問題となりました。
今回は、他の相続人様が相続されることとなり、ご相談者様のみ相続放棄という選択になりました。この場合、今後の管理も相続された方に託されます。
今後不動産を相続した場合、所謂名義変更、つまり相続登記が義務化されます。
その際に、相続人の方が複数おられたり、他のご相続人様とご疎遠でおられる場合、大変な作業を伴った相続となります。
これを避けるためにも、不要な不動産が相続財産である場合は、当センターでは、司法書士や相続アドバイザーが予想される事態を解説し、単純相続から放棄を含めた選択肢をお勧めしています。
財産が売却可能な土地などでしたら、相続税などがかかっても相続手続きをして、相続人で遺産分割をするなどいくらでも方法はありますが、誰も引き受け手がない場合が一番皆さんお困りになります。
そのまま放置されますと、管理責任が残りますので、相続財産管理人選任申立を行うなど、何らかの解決策が必要となります。
当事務所では、お困りの不動産が相続財産に含まれる場合は、他にも解決方法のご提示をさせて頂きますので、是非ご相談ください。
今回は、他のご相続人様とのお話も最後には、無事に終わり、ご相談者様には受理通知書が届きました。
担当者始め、事務所一同大変うれしく思います。
相続については、ご安心頂けたかと思います。
また、お気になるご心配ごとがございましたら、何なりとお問い合わせくださいませ。
お役に立てるよう精一杯務めさせて頂きます。