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お客様の声(193)

相続放棄の期間が過ぎ途方に暮れている所、親身になって話を聞いて頂きました

東京都 40代 男性様

この度は、無事、相続放棄ができて、大変ありがとうございました。
相続放棄の期間が過ぎ、途方に暮れている所、ホームページを見て相談した所、大変親身になって話を聞いて頂きました。
担当の方のお話しを聞いて依頼する事を決心しました。
お影様で無事相続放棄をする事ができました。
やはり、法律関係の事は、専門家に依頼して良かったと痛感しております。
コロナ渦で大変とは思いますが、どうかお体に気を付けて困っている人々を救って下さい。


この度は当事務所にご相談頂きありがとうございました。
長年、ご疎遠でおられた実父様について、半年ほど前に福祉事務所からの通知が届きお亡くなりになられていたことをお知りになりました。
長年疎遠状態でいらっしゃったことと、唐突な知らせだったので、もうすでに終わったことと考えてしまわれ、相続など、そう大した問題だとも思わずに放置されてしまわれました。
その後、改めて届いた通知により債務が残っている事実をお知りになりご相談に来られました。
今回のケースでは、ご自身が相続人である、つまりお父様が亡くなられたことを知った時点で、相続のための熟慮期間が開始されております。
一概に相続財産と言っても、プラスの財産はもちろんのこと、マイナスの財産、つまり借金も含まれます。
そして、債権者は相続人が確定する期限を待ってから、請求することがほとんどだからです。
相続放棄の手続きを行うには、3か月という期限があります。期間内に、家庭裁判所に戸籍などとともに申述書を提出するという決まりがあるのです。
この3カ月を過ぎてしまった場合は、是非専門家にご相談されることをお勧めします。
相続するかどうかを期限内に決められない場合は、考える時間を延長したいと『期間伸長手続』を選択することもできますが、どのように相続すべきかを判断するためにも、専門家をご利用頂ければと思います。
放棄の申立てをするには、何故、3ヵ月という期限を過ぎてしまったのかなど、しっかりとした説明が必要なのです。
所謂、言い訳とも思われるような『法律を知らなかった』や『仕事で忙しく、うっかりとしていた』などということは、当然のことながら認められません。
当事務所では、そこに至るまでのご相談者様のご事情や、生活状況、ご心情なども、詳細にお伺いしながら、お手続きを勧めてまいります。
その中には、良いことだけではなく、お手続きを勧めていく上でのリスクなども合わせてお話しさせて頂き、ご提案をさせて頂いております。
実は、ご相談者様のお手続きをさせて頂き無事に認められた後、同じ順位のご相続人様からもご相談を頂戴し、無事、受理されるに至りました。
今回、同時進行ではなく、時差があったため、事務所としても、受理されたことで大変嬉しく、今後の業務に自信を持ちました。
アンケートにご記入頂いているように、是非とも今後とも、お困りのお客様のためにご安心をお届けできるように、事務所一同精進してまいりたいと思っております。
ご相談者様におかれましても、相続放棄の受理通知書が届いたとのご一報を頂き誠に嬉しく思っております。
今後も、何かお役に立てることがございましたら、ご遠慮なく
お申し付けくださいませ。
最後になりましたが、ご依頼頂き、誠にありがとうございました。

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