お客様の声(195)
絶望的な気持ちで藁にも縋る気持ちで訪ねて人生を救ってもらった
大阪府 60代 女性様
椎葉先生、川田様、ひろせ様この度は相続放棄の件で大変お世話になり有難うございました!!
又ABCアライアンスのスタッフの皆々様方に、心より感謝しております!
ABCアライアンスに行く迄、いろいろな司法書士事務所にことわられ、その上弁護士の先生にも100%放棄できないですと言われていたのです。
絶望的な気持ちで藁にも縋る気持ちで訪ねて行った事を昨日の事のように思い出します。
先生をはじめアライアンスの皆様には、借金から救ってもらった…というよりも、人生を救って下さったのだ…と深く…深く感謝しています。
この度は、当事務所をご利用いただきありがとうございました。
最初にご相談のお電話を頂戴した際のことを今でもはっきりと思い出します。
無料相談前の受付にてご事情をお伺いした際には、お亡くなりになられたお父様の件で、相続をされたはずのお母様と弟様から、印鑑証明を求められたことで相続していないはずなのに、何故?という疑問をお持ちになったとのことでした。
それをきっかけに、あちらこちらの法律事務所に問い合わせをされたのですが、期限の問題もあり、相続放棄は無理と言われ続けられたそうです。
それでも、諦めきれずに当センターにご相談を頂き、はっきりと確約はできませんが、一度当センターの代表にご相談されては?という運びとなりました。
被相続人であるお父様は、生前、ご家族(ご相談者様以外)で、会社を経営されていました。
ご相談者様は、ご結婚されて実家を出られていたため、跡継ぎの社長様である弟様に相続は全部してもらったとのご認識でした。
このようなケースの際、亡くなられた方の相続財産の中に、明らかにプラスの財産がある際によくとられる方法の一つに、遺産分割協議書においての相続分の放棄というものがあります。
そのご相談をお受けした際に、ご説明するのに『ゼロ分割』という言葉を使用させて頂いております。
いわゆる『ゼロ分割』とは、相続放棄ではありません。
相続放棄の手続は、家庭裁判所に申述し、受理されて初めて認められるものであり、分割協議書で「遺産は一切受け取らない」という内容だったとしても、相続放棄をしたことにはなりません。
また、放棄の手続以外にも限定承認という方法もありますが、あまりしられていないことも残念ではあります。
例えば、今回のように引き継ぐべき事業などがある場合、経営者が事業承継の対策として後継者にすべてを相続させるというものです。
後継者以外の相続人に対して渡る相続財産はないということも記入されています。
ここが、後々大きな問題になることがありますので注意が必要です。
遺産分割協議書の場合は、あくまでも、そこに載せている財産についてのことに限られますので、借金などマイナスの財産がある場合や、その時点ではわからなかった、連帯保証についてには置き去りにされがちです。
債権回収機構からの催促があって初めて、その事実をお知りになる方も少なくはありません。
特に、上記のような事業をされている場合は、不動産があっても、債務の抵当に入っていたり、銀行に負債があり、返済義務があるなど、遺産分割協議書に事細かに書かれていることは、めったにないというのが現実です。
事業の継続のためには、債権者への観点からも必要なので、そのあたりを相続人の間で、深く細かくお話ししなくてはならないのですが、できるご家族は残念ながら少数です。
相続発生からしばらく経過してから、何も相続してない相続人にも請求書が届き、そこで初めて事実が発覚するということはよくある話です。
今回は、専門家との無料面談の中で、相続の際のご事情をしっかりとお伺いした上で、本来の相続放棄の手続きを行い、無事に受理されることとなりました。
最初のご案内から、受理されることを社員一同心を一つにして願っておりましたので、ご相談者様にご安心頂けたことは、何よりの喜びでございます。
また、何かお役に立てることがございましたら、何なりとお申し付けくださいませ。