お客様の声(197)
「私共におまかせ下さい!」との事、天使の声でした
埼玉県 70代 男性様
大変遅くなりました。この度は本当に有難うございました。高野様には担当をしていただき感謝です。
令和2年8月中旬、私に封書が届きました。開封すると金融会社からの督促状でした。3年前に死亡した弟の借金の督促でした。法定相続人の私に清算してくれとの事で驚き、どうしたらいいのか判断のつかない状態でした。
図書館で相続についての法律書を調べたもののどのようにしたらいいのか検討がつきませんでした。市役所で法律相談があるとの事で出向き担当弁護士に事情を話した所、相続放棄は3ヵ月以内に死亡地の裁判所に申請しなければならない。
インターネットで御社の事を知り、高野様より電話をいただき、1時間以上の話の中で、「私共におまかせ下さい!」との事、天使の声でしたね。
すくに会社案内等々の書類が届きました。
依頼項目別に説明があり、金額が表示され、料金明細の判りやすさに安心しました。
正直いって面識もないのに「大丈夫だろうか?」と心配でした。
この度は、当事務所をご利用頂き誠にありがとうございました。
長年、ご疎遠でおられた弟様がお亡くなりになり、突然の連絡がご相談者様を不安の中に飲み込むことになるとは、まさか思われていなかったとご相談時にお伺いいたしました。
HPをご覧いただき、電話と郵送で大丈夫なのか?と半信半疑でいらっしゃたとお伺いし、担当者としては、当社の誠意を結集し、ご安心をお届けする覚悟であったと聞いております。
相続放棄という手続きには、熟慮期間という3か月の期限が設けられています。その期間に、どのような相続の方法をとるのかを決めなくてはなりません。
今回、ご相談者様におかれましては、遠方であったこともあり、警察に全てお任せされたこともあり、既に申述する期限が過ぎてしまってから、被相続人が残された借金の請求が来てしまいました。
期限が過ぎている場合、ご自身で放棄のお手続きをされるのは極めて危険です。最近、当事務所によくお問合せ頂くのが、ご自身で手続きをされたものの、このままでは不受理になりますが、いいですか?と家裁から連絡が来てあわててるとおっしゃるケースです。
最近、ネットをみてご自身でお手続きをされている方が多いのは事実ですが、結果として受理されているかどうかまでは、わからないのをご存じでしょうか?
実際には、相続放棄の申立については、一度家庭裁判所で不受理の通知が出てしまった場合、二度と申立はできません。
つまり、いかに高額の借金であったとしても、背負わなければいけなくなってしまいます。
お手続きに関していえば、必ず一度は当事務所などの司法書士や弁護士である専門家に相談されることをお勧めします。
また、相続順位についても非常に重要です。例えば、兄弟姉妹にあたられる方が相続人の場合、ご自身が相続人であることを知ってから期間のカウントダウンが始まります。第三順位だから関係ないのではなく、第一順位である子供が放棄をした場合や、最近よく言われる、『お一人様』であるご兄弟が死亡された場合など、特に相続財産などが何もなければ、放棄する理由もないので、ついついそのままにしておきがちです。しかしながら、今回のケースのようにご疎遠であった場合などは、遺産と言えるものもなく、親族に充てた遺言なども見当たらなかったものの、借金も含め、連帯保証をされていたりすると、熟慮期間を過ぎて初めて、借金が明らかになり相続放棄を考えるという方が本当に多くいらっしゃいます。
遺産に不動産があった場合など、売却して遺産分割をしたくても、なかなか売れないという場合もあります。この場合は、専門家の介入なしに解決するのは、かなり困難です。遺産相続とは、相続人全員で対応しなければならない問題です。
当事務所では、そのような方のお力になるべく、お一人お一人に寄り添いながらご対応させて頂いております。
ご相談者様におかれましては、無事に放棄も認められ、ご安心頂けたことと思います。今後も、何かお役に立つことがございましたら、何なりとお申し付けくださいませ。
ご相談者様それぞれのご事情に沿ったサポートをさせて頂けるように、事務所一同、日々取り組ませて頂いております。
ご依頼賜り、ご協力頂き誠にありがとうございました。