お客様の声(204)
裁判所からの通知が来る迄不安でしたが、相談すれば明確に回答して頂きました
山形県 50代 男性様
この度は大変お世話になりありがとうございました。
この様な相談事は初めての経験の為に、何をどうすれば良いのか全く解らず、ネットで調べABC様を知ることが出来ました。
裁判所からの通知が来る迄、不安な気持ちばかりありましたが、私からABC様へ相談すれば、明確に回答して頂き大変ありがたく思っております。
スタッフ皆様の応対もよく、話しやすく、進める事が出来ました。
ありがとうございました。又、何かあれば相談を依頼したいと思います。
この度は、当事務所に、ご相談、ご依頼頂き誠にありがとうございました。
今回、お亡くなりになられたお父様には、生前から借金があり、そのことはご相続人であるお子様たちもご存じでいらっしゃいました。
被相続人であるお父様の相続財産をどうされるかにあたり、生前から色々とご準備はされておられたとお伺いいたしました。
実際、生前に借金があることが判明している場合、相続の際、相続放棄に向けて準備できることが何点かございます。今回のケースはその良い事例だと思われます。たとえば、お父様は入院中でおられ、退院できる見通しもなかったため、お住まいは生前に手続きを行い解約されておられました。
賃貸住宅にお住まいの方がお亡くなりになられ、放棄をお考えになった場合、直面するのが住まいの始末の仕方です。
今回の事例ではございませんが、最近は特に孤独死をされるケースが多くみられ、その場合、事故物件として不動産会社などから損害賠償請求をされることもあり、死亡された方の残された財産、つまり遺産より請求される賠償金の方が多いことの方がほとんどです。
そのため、お困りになられご相談を承ることが少なくありません。特に相続人が複数いる場合は、遺産分割を希望される方がおられたり、居所さえわからず、調査が必要な場合もあります。債務者としての賃貸人は、相続人としての義務を求めますから、きちんとした対応が必要です。
そういう意味では、問題なく相続放棄を申し立てるお手続きして頂けるケースのようでしたが、実は借入先が、個人の方であったことがご依頼を頂く大きな理由でもありました。
個人の方が債権者であった場合、その方と面識もなく、どのような方かもわからず、また、債務の内容もよくわからないなどと、ご不安は大きかったとお見受けしました。
このような場合、当事務所では、債権者対応も含めたプランをお勧めしております。
当事務所から債権者の方に連絡させて頂くサービスで、多くの方からご安心頂いております。
また、このプランは放棄の手続が終わって年月が経ってからでも、期間に関係なく、プラン内の対応数であれば、ご連絡を頂き次第当社にてご対応させて頂いております。対応数が超えている場合は、追加費用を頂戴いたしますが、対応は可能です。
債権者によっては、放棄の手続をしてから、5年後などに連絡をしてくる場合もあります。その際にもご安心頂けると思います。
今回も、ご相談者様のご希望通りに、無事に受理されることとなり、家庭裁判所より通知をお受け取りになった際には、大変お喜び頂きました。
今後とも、何かお困りごとがございましたら、いつでもご連絡賜ればと存じます。
担当者はじめ、事務所一同、全力で取り組まさせて頂きます。
何卒よろしくお願い申し上げます。この度は、ありがとうございました。